ストーカー調査
平成12年にストーカー規制法が施行されていますが、充分な抑止力になっているとは言えない状況にあるでしょう。
というのもストーカー行為を告発するだけでも勇気がいることなのに、ストーカーされている、つきまといされているということを被害者側がある程度立証できなければ警察は介入しない、できないというのが現実なのです。
ストーカー、つきまとい行為といっても様々な事案があり、つきまとっている本人の個性によって取るべき手法は異なります。
当社では長年の調査で培ってきたノウハウを生かし、各事案に最も適したスタイルで証拠収集にあたります。
放っておいて好転したケースはほとんどありません。
むしろエスカレートしていくケースがほとんどです。
一人で恐れ、思い悩んでいても何の解決にもなりませんし、相手の思うつぼです。
必要に応じて身辺警護の相談にも応じておりますので、当社カウンセラーに是非お問い合わせください。
あなたは、第三者によって、付きまとわり行為を行われてませんか?
2000年11月からストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)が施行され、この法律ではストーカー行為について、次の8項目をあげています。
①つきまといや待ち伏せ、進路妨害
②行動を監視していることを告げること
③面会、交際の要求
④著しく乱暴な言動
⑤無言電話や連続ファックス
⑥汚物、動物の死体などの送付
⑦名誉を害することを告げること
⑧性的羞恥心を害する行為
あなたが悩まされている行為が上に該当する場合は、是非当社にご相談ください。
現在問題となっている詐欺事件のようなご提案(悩んでいる方の不安を増幅させ、不安を解決すると語り、必要以上の高額請求を行う。)などの行為は決していたしません。ご不安な方はご家族や後見となる方とご相談の上、お問合せください。
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