不倫したパートナーのなかには、不倫相手との関係を解消しない、別の異性と不倫する人もいます。このようなパートナーに対して効果的なのが不倫誓約書です。不倫誓約書を作成することで、パートナーや不倫相手にプレッシャーをかけられます。
パートナーや不倫相手がサイン、押印した不倫誓約書であれば、不倫の証拠としても機能します。特に公正証書として作成した誓約書は高い効力を発揮できます。
この記事では不倫誓約書を作成する目的やポイント、盛り込むべき項目を解説します。
- 不倫誓約書について
- 不倫誓約書を作成するポイント
- 不倫誓約書に盛り込むべき項目
不倫誓約書とは?
過去に不倫したことがあるパートナーのなかには、再び不倫を繰り返す人もいるでしょう。このようなパートナーに効果的なのが不倫誓約書です。
不倫誓約書とは、不倫をした事実、不倫関係を解消すること、慰謝料支払いなどを記した書類です。不倫誓約書は不倫についての客観的な証拠になるため、万が一、トラブルなどが発生した際に有益です。
示談書との違い
不倫誓約書に似た書類として示談書が挙げられます。不倫誓約書、示談書ともに不倫の事実や慰謝料についての証拠になります。しかし、両者は拘束される関係者に違いがあります。
示談書は不倫したパートナー、不倫相手、不倫されたパートナーと関係者全員が書類の内容に拘束されます。例えば不倫の慰謝料として200万円を支払うとした場合、不倫したパートナー、不倫相手は書類に応じた慰謝料を支払わなければなりません。一方、不倫されたパートナーも書類内容に拘束されるため、書面以上の慰謝料は請求できません。
示談書に対して、誓約書は書いた人だけが拘束されます。例えば不倫したパートナーと不倫相手が誓約書を書いた場合、不倫されたパートナーは誓約書の拘束を受けることはありません。
不倫誓約書を作成する目的
不倫誓約書を作成する大きな目的は次の2つです。
- 証拠を残すため
- 不倫の再発を防ぐため
パートナーが何度も不倫を繰り返しているといった場合、不倫誓約書の作成は有効でしょう。
証拠を残すため
不倫誓約書は、不倫の事実や慰謝料などの証拠を残すために作成されます。
不倫の事実や慰謝料について話し合ったとしても、口頭でのやり取りだけでは言った言わないの水掛け論に発展しかねません。そのため、書面に残していないと慰謝料を請求できない可能性もあります。
一方、不倫誓約書として書面に残しておけば、慰謝料請求などで有利に働きます。また、万が一、パートナーや不倫相手が慰謝料請求の約束を反故にした際でも、誓約書を作成しておけば約束の存在を証明可能です。
不倫の再発を防ぐため
不倫誓約書はパートナーの不倫再発防止に効果的です。不倫をした際のペナルティを書面に記しておけば、高い抑止力が期待できるでしょう。もし、不倫誓約書に次回不倫した際のペナルティを記載していない場合、再度不倫相手との話し合いが必要になるでしょう。
不倫誓約書を作成するポイント
不倫誓約書を作成する際は次のようなポイントを押さえておきましょう。
- 記載内容によっては法的に無効となる
- 公正証書として作成する
- 本人の署名・押印が必要
- 誓約書を拒否される可能性もある
記載内容によっては法的に無効となる
不倫誓約書を作成しておくことで慰謝料請求などの法的な証拠になり得ます。しかし、すべての記載が認められるわけではありません。
次のような記載内容は法的に無効として扱われる可能性があるでしょう。
- 公序良俗に反している
- 契約にふさわしくない内容
公序良俗に反している
公序良俗に反した誓約書の内容は、法的に無効とされる可能性があります。例えば次のような内容が公序良俗に反すると判断されるでしょう。
- パートナーに居場所が分かるようにGPSで24時間管理する
- 無許可での外出を禁止する
- 生涯パートナーに逆らわない
このようにモラルが疑われるような内容は、誓約書であっても効力が発揮されません。
契約にふさわしくない内容
契約にふさわしくない内容も効力が認められない可能性があります。例えば、「次回不倫したら離婚する」という内容が挙げられます。本来、夫婦で協議して離婚する場合、当事者の意思によって決定されます。そのため、将来的な契約として離婚を約束することはできません。
しかし、それはあくまで協議離婚が認められないというだけです。誓約書によって不倫をした事実を証明できれば、裁判において離婚が認められる可能性は高いでしょう。
公正証書として作成する
不倫誓約書は公正証書として作成しましょう。公正証書とは各都道府県にある公正役場にて公証人によって作成される証書です。不倫誓約書を自作するよりも証拠としての効力が高くなります。
また、公正証書であれば、万が一誓約内容を反故にされた際の対策にもなります。通常の不倫誓約書の場合、パートナーや不倫相手が慰謝料の約束を反故にすると、裁判所に強制執行を申し立てる必要があります。一方、公正証書の場合、約束を反故にされた場合でも裁判所に申し立てることなく、強制執行が可能です。
公正証書作成の手数料は慰謝料額によって異なる
公正証書作成には手数料が必要です。公正証書作成にかかる手数料はどれだけの慰謝料を請求するかによって異なります。慰謝料額に応じた手数料は次のとおりです。
請求する慰謝料 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 1万1,000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 1万7,000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 2万3,000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 2万9,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 4万3,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3,000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5,000円に超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額 |
例えば300万円の慰謝料を請求する場合、公正証書として不倫誓約書を作成するには手数料として1万1,000円が必要です。
公正証書作成には必要書類を用意しておく
公正証書を作成するには以下のいずれかを用意しておきましょう。
- 印鑑登録証明書と実印
- 運転免許証と認印
- マイナンバーカードと認印
- 住民基本台帳カード(写真付き)と認印
- パスポート、身体障害者手帳または在留カードと認印
なお、公正証書の作成は代理人に依頼することも可能です。代理人に公正証書の作成を依頼する場合は次のような書類が必要です。
- 本人から代理人への委任状
- 本人の印鑑登録証明書
- 代理人の確認資料
パートナーの不倫で疲弊している場合、代理人への依頼も検討してみましょう。
本人の署名・押印が必要
不倫誓約書は本人の署名と押印が欠かせません。誓約書の文面はパソコンで作成しても問題はありません。しかし、署名には自筆が求められます。同様に押印も求められます。
当然ですが、署名、押印は本人がしなければなりません。無断で他人の印鑑を使用する行為は刑法第167条で禁止されています。刑法に違反した場合、3年以下の懲役に科せられる恐れがあります。(※1)
誓約書を拒否される可能性もある
不倫誓約書を作成する際は、パートナーや不倫相手に拒否される可能性があることも把握しておきましょう。誓約書によって慰謝料請求などのペナルティが科せられることは、パートナーや不倫相手にとって不利です。不倫をした側であっても、誓約書を拒否することは認められます。
誓約書を拒否されたからといって、相手を脅すような方法で書かせると強要罪が成立する恐れがあります。強要罪が成立してしまうと、3年以下の懲役が科せられる恐れがあります。(※2)また、万が一、誓約書作成を無理強いしたとしても、相手が脅迫されたことを証明すれば書類は無効になります。
誓約書作成では作成拒否をはじめとした、さまざまなトラブルが発生する可能性があるため、冷静に対応しましょう。
不倫誓約書に盛り込むべき項目
不倫誓約書作成の際は次のような内容を盛り込みましょう。
- 不倫の事実
- 慰謝料の金額
- 不倫を継続しないことへの誓い
- 禁止する行為
- ペナルティ
不倫誓約書に盛り込まなければならない項目に定めはありません。しかし、不倫誓約書作成の目的を満たすためには上記のような項目を盛り込みましょう。
不倫の事実
不倫誓約書には、当然不倫の事実を記載します。不倫誓約書に不倫の事実を記載する際、注意すべきなのが不倫や浮気という言葉を使わないということです。不倫誓約書に不倫の事実を記載する際は不貞行為と記載しましょう。不貞行為とは既婚者がパートナー以外の異性と肉体関係を結ぶことを意味しています。
不貞行為があったことは具体的に記載しましょう。例えば〇月〇日、誰と、どこで、どのような不貞行為があったのかを認めて謝罪することを記載します。
慰謝料の金額
不倫誓約書には慰謝料の金額を記します。慰謝料の金額は当事者が任意で設定可能です。しかし、すべての慰謝料が認められるわけではありません。例えば数億円といったように、あまりにも高い慰謝料は社会通念に反し、公序良俗に違反すると判断され慰謝料は認められないでしょう。
また、先述のとおり、公正証書作成の手数料は記載する慰謝料の金額によって異なります。そのため、慰謝料の金額を設定する際は、対応する公正証書の手数料についても把握しておきましょう。
不倫を継続しないことへの誓い
不倫誓約書には不倫を継続しないことへの誓いも必要です。不倫を継続しないことへの誓いはパートナー向け、不倫相手向けで次のとおり異なります。
- パートナーと不倫相手に対して:関係の解消、連絡を取らないこと
- パートナーに対して:他の異性と二度と不貞行為をしないこと
不倫を継続しないことを誓わせることで、誓約書としての効果が生まれます。
禁止する行為
不倫誓約書には禁止する行為も記載しましょう。不倫誓約書に記載する禁止行為として以下が挙げられます。
- 不倫相手に連絡を取ることを禁止する
- 他の異性と不貞行為にいたることを禁止する
- 不貞行為の事実を口外することを禁止する
例えば、パートナーや不倫相手が不貞行為があったことを口外すると、精神的なストレスにつながりかねません。なかには不倫された側に問題があったと判断する人もいます。このような精神的負担を回避するためにも、不貞行為の口外を禁止しましょう。
ペナルティ
禁止行為を不倫誓約書に記載したら、違反した場合のペナルティもあわせて記載します。例えば次のようなケースに対してペナルティを設けます。
- 不倫相手と復縁した場合
- 別の異性と不倫した場合
- 二度と会わないという約束を破った場合
- 不倫相手と連絡を取った場合
約束を破った際のペナルティとしては、金銭の支払いが代表的です。ペナルティとして金銭の支払いを記載することで、不倫したパートナーや不倫相手にプレッシャーを与えられます。
なお、ペナルティとして金銭を設定する場合、先述のとおり社会通念に反しない範囲に収めることが大切です。
不倫誓約書に違反した場合の対応
パートナーや不倫相手が不倫誓約書に違反した場合、次のような対応を取りましょう。
- 本人に直接慰謝料を請求する
- 内容証明郵便を送る
本人に直接慰謝料を請求する
不倫誓約書に不倫関係の解消や再度の不倫を禁止していたのにも関わらず、パートナーや不倫相手が違反した場合、相手に直接慰謝料を請求します。
誓約書の内容に反していることを相手に伝え、書面にあるとおりの慰謝料を請求しましょう。もし相手が慰謝料の支払いについて抵抗したとしても、法的に認められる適切な誓約書であれば、支払いを拒否することはできません。
本人に直接慰謝料を請求する際はあくまで事務的に対応しましょう。感情に任せて対応すると、トラブルに発展しかねません。
内容証明郵便を送る
パートナーや不倫相手が不倫誓約書に違反した場合、内容証明郵便を送るという方法もあります。内容証明郵便とは郵便局が次のような内容を証明する郵便です。
- 差出人
- 宛先
- 内容
- 差出日
内容証明郵便であれば、慰謝料を請求したことを郵便局が証明してくれるため、送った・送られていないと揉めることはありません。また、内容証明郵便は相手にプレッシャーを与えられるというメリットもあります。相手が問題について深刻に受け取る可能性があるため、当初は慰謝料について拒否していても、支払いを了承する可能性が高まるでしょう。
公正証書であれば強制執行が可能
パートナーや不倫相手が慰謝料支払いに拒否を示した場合、誓約書をどのように作成したかが大きなポイントです。自分で作成した誓約書の場合、パートナーや不倫相手に慰謝料支払いを強制するためには裁判所に申し立てる必要があります。
一方、先述のとおり公正証書であれば、裁判を経ずに強制執行が可能です。
不倫誓約書に加えて証拠も集めておく
不倫誓約書は、不倫の事実を証明する重要な書類です。しかし、不倫誓約書へのサイン、押印を相手が拒否する可能性があります。相手が拒否してしまっては、無理に作成することはできません。そのため、不倫誓約書だけでなく不倫の証拠も集めておきましょう。
不倫の証拠として有効なのが、不貞行為が分かる写真です。例えば、パートナーと不倫相手がラブホテルに入室する姿を捉えた写真が有効です。
実際に不貞行為を捉えた写真などを入手するのは困難ですが、ラブホテルに入室する写真であれば個人であっても入手しやすいように思えるでしょう。しかし、パートナーと不倫相手がラブホテルに入室する姿を個人で入手するには、次のような点に注意が必要です。
- 尾行や張り込みのリスク
- プライバシー侵害のリスク
- 不正アクセス禁止法のリスク
- パートナーや不倫相手にバレるリスク
上記のようなリスクを避けるためには、専門家である探偵に依頼するのがおすすめです。
尾行や張り込みのリスク
パートナーが不倫相手とラブホテルに入室する姿を写真に収めるには、尾行や張り込みが有効です。しかし、個人が尾行や張り込みを実施する場合、ストーカー規制法に抵触する恐れがあります。ストーカー規制法ではつきまといや待ち伏せ、GPSを用いた位置情報の確認などを禁止しています。婚姻関係にあるパートナーに対しての尾行や張り込みも、違法行為と判断される可能性があるでしょう。
ストーカー規制法に抵触した場合の罰則は次のとおりです。(※3)
- ストーカー行為をした者:1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金
- 禁止命令等に違反してストーカー行為をした者:2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金
- 禁止命令等に違反した者:6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金
プライバシー侵害のリスク
プライバシー侵害も不倫の証拠集めにまつわるリスクです。例えば、パートナーと不倫相手との会話を録音しようと盗聴する行為はプライバシー侵害です。また、パートナーや不倫相手の持ち物にGPSを取り付ける行為もプライバシー侵害にあたります。
プライバシー侵害は刑法では定められていないため、罰則がありません。罰則が設けられていないものの、民法において慰謝料請求が認められています。
不正アクセス禁止法のリスク
パートナーと不倫相手がメッセージアプリやSNSでやり取りしている内容を盗み見ようとする人もいるでしょう。メッセージ内容によっては、不貞行為があったと判断できるかもしれません。
しかし、パートナーのスマートフォンのロックを無断で解除し、盗み見ることは不正アクセス禁止法に問われる可能性があります。
不正アクセス禁止法による罰則は次のとおりです。(※4)
- 不正アクセス行為の罰則:3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金
- 不正アクセス行為を助長する行為の罰則:1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金
パートナーや不倫相手にバレるリスク
パートナーの不倫の証拠を集める場合、相手にバレてしまうリスクがあります。例えば、パートナーと不倫相手がラブホテルに入室するところを写真に収めようと尾行した際に、その行為がバレてしまう可能性があるでしょう。
パートナーや不倫相手に証拠集めがバレてしまうと、証拠隠滅を図られてしまいます。証拠を隠滅されたうえに、不倫誓約書の作成も拒否されてしまうと、慰謝料請求が難しくなってしまいます。
不倫誓約書に加えて証拠を集めて慰謝料請求につなげよう
パートナーに不倫されてしまった場合、不倫誓約書の作成が効果的です。不倫誓約書には不倫の事実や慰謝料の金額、不倫を継続しないことへの誓い、ペナルティなどが盛り込まれるのが一般的です。不倫誓約書を作成することで、不倫関係の解消や不倫の再発防止が可能です。
しかし、人によっては不倫誓約書へのサイン、押印を拒否する可能性があります。不倫誓約書の作成を拒否されたときのために、不倫の証拠を集めておきましょう。
不倫の証拠集めは個人でも可能ですが、さまざまなリスクを考慮すると、プロである探偵に依頼するのがおすすめです。探偵であれば不倫の証拠集めにまつわるリスクを回避可能です。