浮気・不倫相手に謝罪文を書いてほしい場合の対処方法

不倫相手に謝罪させたい

夫が不倫して夫婦関係が悪化してしまったら、浮気相手の女性へ恨みの感情を抱いてしまうのは当然ですし、下記項目のようなことも考えてしまうのではないでしょうか。

  • 反省してほしい
  • 謝ってほしい
  • 謝罪文を差し入れて誠意を示してほしい

しかし実際、浮気相手へ慰謝料請求するとき「謝罪文」を書かせることはできるのでしょうか?

今回は、浮気・不倫相手に謝罪文を書いてほしい場合の対処方法と注意点をご説明します。

不倫に対する謝罪文を書かせる法的な権利はない

離婚したい人は少なくない

夫が不倫したら、不倫相手に謝ってほしいと考えるものです。不倫は人として間違っている行為なので「謝るのが当たり前」と考える方も多いでしょう。

しかし実際に不倫相手に慰謝料を請求して謝罪文を求めると、拒否されてしまうケースも少なくありません。

また法律上、不倫されたからといって相手に謝罪文を書かせる権利は認められません。

不倫(法律上の不貞)は「不法行為」です。

不法行為とは「故意や過失によって他人に損害を与えること」であり、被害者は加害者に損害賠償請求ができます。

ただ、不法行為が行われたからといって被害者が加害者へ「謝罪を求める権利」はありません。

名誉毀損の場合には、名誉回復のために謝罪広告を求められるケースもありますが、通常の不法行為の場合には「謝らせる」ことはできないのです。

不倫は名誉毀損ではないので謝罪広告を求められません。
相手に慰謝料請求はできますが、法律上、謝罪文までは要求できないのです。

そもそも謝罪は強要できない

「不倫が悪いことなのに、なぜ謝罪を要求できないのか?」と疑問に思われる方もいるでしょう。
そもそも「謝罪」がどういったものか考えてみるとわかります。

謝罪は、人が心から反省し、迷惑をかけた相手方に自発的に行う行為です。
自発的に行うからこそ価値があるのであり、人に強要された謝罪に意味はありません。

また謝罪するかどうかは本人の自由です。たとえ詐欺や放火などの犯罪を犯しても、法律上、謝罪を強要されることはありません。

不倫が行われた場合もこれと同じで、謝罪の強要はできないのです。相手に慰謝料請求の裁判を起こしても、判決で謝罪命令を出してもらえませんし、謝罪文を書く命令も下されません。

このように、謝罪をさせる権利は法的に保障されないことを、基本事項として押さえておきましょう。

不倫で謝罪文を書かせる方法

そうであれば、不倫相手に謝罪文を要求しても意味がないのでしょうか?

実は謝罪文を書かせるのが完全に不可能というわけではなく、書かせられるケースもあります。それは以下のような場合です。

相手が任意に謝罪文を書く場合

法律上、謝罪文の強要はできませんが、相手が任意に謝罪文を書くのであれば問題ありません。そこで不倫相手と話し合い、相手が謝罪文の作成に同意すれば書かせられます。

慰謝料請求で相手と話し合うとき、解決の条件として「謝罪文の提出」を提示してみましょう。相手が納得したら謝罪文を書いてもらえます。

ただしあくまで任意での作成となるので、相手が拒絶するなら強制はできません。

相手が謝罪文の作成に応じやすいパターン

不倫の慰謝料請求において、相手が謝罪文の作成に応じやすいのは慰謝料の減額、免除と引換に謝罪文を書くケースです。

よくあるのが、慰謝料の減額や免除と引換に謝罪文の作成に応じるパターンです。

300万円や500万円などの高額な慰謝料を請求すると、相手は支払えない可能性もあります。
その場合、「慰謝料を100万円に減額する代わりに謝罪文を差し入れる」という条件を提示すると、相手も作成に応じるケースがよくあります。

また夫婦が離婚せず「よりを戻す」場合には、慰謝料を免除するのと引換えに「二度と旦那さんと関係を持ちません。一切関わりません。本当に申し訳ありませんでした」という謝罪文(誓約書)を書いてもらえるケースもあります。

このように慰謝料を減額、免除すると、相手としても謝罪文の作成に応じやすい傾向があります。

謝罪文を「不倫の証拠」にできる可能性がある

謝罪文の作成を法的に請求できないなら、謝罪文には「法的な価値」がないのでしょうか?
実は謝罪文は「不倫の証拠」にできる可能性があります。

どういった場合に証拠価値が認められるのか、みていきましょう。

謝罪文が不倫の証拠になる場合

法律上、不倫の証拠とするには「夫と不倫相手の肉体関係」を証明できなければなりません。

法的な「不貞」とは配偶者と不倫相手が肉体関係を持つことであり、単にデートしていたりお互いに好意を持っていたりするだけでは不貞にならないからです。

謝罪文にも、明確に「肉体関係があった」と書かれていれば不倫の証拠として使えます。

たとえば、

「〇年〇月ころから〇〇さんと肉体関係を持つようになり…」「〇年〇月ころから〇年〇月ころまで〇〇さんと不貞関係にあり…」

などと書かれていたら、後に夫と離婚するときに証拠が手元にある分、有利になるでしょう。

謝罪文が不倫の証拠にならない場合

謝罪文が不倫の証拠にならないのは、その文章から「肉体関係があった事実」がわからない場合です。

「ご迷惑をおかけして、本当に申し訳ありませんでした」「もう二度と〇〇さんと会いません」とだけ書かれていて肝心の「不貞の事実」「肉体関係」について触れられていなければ、「謝罪文」としては成立しても「不倫の証拠」には使えません。

後に夫と離婚交渉をするとき「不倫はしていない」「謝罪文に肉体関係があったとは書かれていない」と反論されてしまうでしょう。

謝罪文を書かせるなら、相手に「肉体関係があった」とはっきり認めされましょう。

不倫の謝罪文を書かせるメリット

不倫の慰謝料請求で相手に謝罪文を書かせると、以下のようなメリットがあります。

不倫の証拠に使える

1つには、謝罪文を不倫の証拠に使える可能性があります。上記で説明したように、きっちり「肉体関係」を認めさせたら、後に夫と離婚の話をするときに「不倫」を証明できて、夫からも慰謝料を払ってもらいやすくなるでしょう。

気持ちがスッキリする

不倫されたら、相手を「許せない」と考えるものです。
謝ってもらわないと気持ちが落ち着かない方も多いでしょう。

相手が誠意を示して謝罪文を差し入れてくれたら、多少とも気持ちがスッキリする可能性があります。

不倫の再発予防になる

謝罪文を書かせるとき「もう二度と旦那さんに会いません」と誓約してもらうケースが多々あります。約束を破られた場合、違約金を払う内容を取り決めることも可能です。

このように、謝罪文を書かせて夫と別れると約束させれば、不倫の再発を防止しやすくなる効果があります。

特に夫婦関係をやり直したい場合には、謝罪文兼誓約書を差し入れさせるメリットが大きくなるでしょう。

謝罪文を書かせるデメリット

謝罪文を書かせると、以下のようなデメリットもあるので注意してください。

思ったような謝罪文が提出されるとは限らない

よくあるトラブルは「思ったような謝罪文を提出されない」パターンです。謝罪文を要求する側は、「誠意を感じられるような文章」を期待しています。

ただ不倫相手にしたら「何を書いて良いのかわからない」ケースも多いのが現実です。

「すみませんでした」とひと言書いてくるだけで、あまりに簡素なので請求者が驚き反対に腹を立ててしまう事例も少なくありません。

一方、不倫相手が「本当に悪いと思っています。実は私が不倫してしまったのは旦那さんが積極的に誘ってきたのが原因で…」など不倫の詳しい経緯や言い訳を書いてきて、やはり奧さんの気分を害してしまう可能性もあります。

謝罪文を要求するとしても「思った通りの謝罪文」は提出されないと考えた方が良いでしょう。

謝罪文と引換に慰謝料を減額されてしまう

謝罪文を要求すると、相手から「慰謝料を減額してもらうなら書きます」などと反対条件を提示される可能性があります。

謝罪文にこだわるあまり、慰謝料が減ってしまってはデメリットとなるでしょう。

もちろん、相手の条件提示に応じなければ慰謝料は減額されませんが、それでは謝罪文を入手できません。

謝罪文にこだわって慰謝料請求のもめごとが酷くなってしまう

不倫相手に慰謝料請求したとき、謝罪文にこだわりすぎるとトラブルが大きくなってしまう可能性があります。

もともとは「慰謝料についての話し合い」だったはずなのに「謝罪文を書くか書かないか」「謝罪文の内容が適切か」など、論点が「謝罪文」の方へ移ってしまうのです。

冒頭でも説明したように、「そもそも不倫された被害者には不倫相手に謝罪文を請求する法的権利」はありません。また謝罪文を書いてもらってもお金は1円も入ってきませんし、相手が心から反省していないのに謝罪文を書かせてもあまり意味がないでしょう。

謝罪文にこだわりすぎてトラブルを大きくしてしまうのは得策ではないといえます。

謝罪文を書かせるときの注意点

不倫相手に謝罪文を書かせるときには、以下のような点に注意してみてください。

肉体関係を認めさせる

まずは相手に夫との肉体関係を認めさせましょう。謝罪文にもその事実をはっきり書くよう求めるべきです。相手に文章力がなくて謝罪文から誠意を感じられなくても、とりあえず肉体関係を認めていたら後で夫と離婚の交渉をするときに証拠として使えます。

日付を入れる

謝罪文を書かせるときには、必ず日付をいれさせましょう。後に証拠として利用する際には、「いつ書かれたのか」が重要なポイントになる可能性があります。

署名押印をさせる

謝罪文には、必ず署名押印をさせましょう。不倫相手の直筆であれば署名押印しなくてもわかる、と思う方もおられるのですが、それでは後に証拠として使えない可能性が高くなってしまいます。
また最近では「押印」する機会がどんどん減って印鑑をほとんど使わない方も増えていますが、裁判の証拠には必ず押印が必要です。
相手に「署名押印するように」と求めましょう。

強要しない

謝罪文は、強要してはなりません。特に不倫の証拠として使いたい場合、脅迫・強要して書かせたら「無効」になってしまう可能性があります。
肉体関係を認める流れなど、書き方を指示するのはかまいませんが「無理矢理」書かせてはなりません。

謝罪文を書かせる慰謝料請求の流れ

相手に謝罪文を書いてほしい場合、以下のような手順で慰謝料請求を進めましょう。

内容証明郵便で慰謝料の請求書を送る

まずは「内容証明郵便」を使って慰謝料の請求書を送ります。請求書には「払ってほしい慰謝料の金額」や「支払期限」だけではなく、「謝罪文を差し入れてほしいこと」も書き入れましょう。

交渉を開始してから謝罪文を要求するのではなく、内容証明郵便で慰謝料請求する当初の段階から謝罪文を要求する意思を明らかにした方がスムーズに進みます。

謝罪文の作成を了承させる

相手に内容証明郵便が届いたら、謝罪文や慰謝料についての条件交渉を行います。

まずは相手が謝罪文の作成に同意するのか、意思確認しなければなりません。相手が応じないなら、説得して応じさせましょう。このとき、慰謝料の減額と引換に謝罪文を差し入れるなどと主張される可能性もあります。

自分にとって何が得になるのか、状況に応じて適切に判断して交渉を進めましょう。

謝罪文の書き方を指示する

相手が謝罪文の作成に応じる場合には、こちらからある程度謝罪文の内容を指示するとスムーズです。「謝罪文は相手が自分で作成するものだから指示はしたくない」という考えの方もいらっしゃいますが、それでは思ったような文章が提出されない可能性が高まります。

特に「不倫の証拠」にしたい方は、必ず相手に書き方を伝えるべきです。

  • 夫との肉体関係を認めさせること
  • 日付記入と署名押印をすること
  • 宛名を書いてもらうこと

最低限、上記の3点の対処を求めましょう。

謝罪文の提出を受ける

相手が謝罪文を書いたら、提出してもらいます。このとき多少気に入らない部分があっても、不倫の証拠に使えそうなものになっていたら、その他の部分についてあまり細々と文句を言わない方が慰謝料の交渉をスムーズに進められます。とりあえず、「きちんと謝ってもらったから納得しよう」と考えましょう。

慰謝料について話し合う

不倫慰謝料についての話し合いも必要です。いつまでにいくらを払ってもらうのか、相手の支払能力も考慮しながら決定しましょう。

慰謝料の合意書を作成する

慰謝料について合意ができたら、合意書を作成します。口約束ではなく、必ず書面化しましょう。
なおこの流れでは謝罪文の提出後に慰謝料の合意書を作成すると説明しましたが、慰謝料の合意書作成後に、謝罪文を差し入れてもらってもかまいません。

また、慰謝料が分割払いになる場合には、合意書を「公正証書」にするようお勧めします。分割払いの場合、支払が途中で止まってしまう可能性があるからです。そのときに公正証書があれば、相手の預貯金や給料などを差し押さえられます。

支払を受ける

慰謝料の合意書を作成したら、約束通りに支払いを受けられるか確認しましょう。

合意書を作成しても、きちんと支払わない人が少なくありません。期日までに入金が行われるかどうか、必ず確認してください。もしも支払が行われなかったら督促しましょう。

合意できなかったら裁判を検討する

相手と話し合っても慰謝料について合意ができなかったら、訴訟(裁判)を起こすしかありません。裁判で「不貞(夫と相手の肉体関係)」を証明できれば、裁判所が相手に慰謝料の支払い命令を出してくれます。

ただ、裁判をしても「相手に対する謝罪文の作成命令」は出ません。相手が謝罪文を拒絶する場合、裁判で謝罪文を要求しても意味がありません。

示談交渉時、相手がどうしても謝罪文を書かないなら、それ以上の請求はできないので諦めるしかないでしょう。その分、高額な慰謝料を払わせてペナルティを与える方が得策です。

まとめ|不倫で慰謝料請求するには証拠が重要

不倫相手に慰謝料請求するときには、事前に「証拠」を集めておく必要があります。
証拠がない状態で慰謝料請求をしても「不倫なんてしていません」と反論されたらそれ以上何も言い返せなくなるからです。

また、証拠がなければ、当然謝罪文も要求できません。相手には謝る理由がないからです。

不倫を証明するには、相手と夫の「肉体関係を示すもの」が必要です。

LINEやメールのメッセージを証拠にされる方も多いのですが、裁判をするとこれらのメッセージ類は必ずしも有効ではありません。会話内容から「肉体関係」が判明しないケースも多いからです。単にデートしているだけ、食事しているだけでは不貞を証明できません。

不倫を確実に証明するには、探偵の調査報告書が役立ちます。プロの調査員が不倫相手にはりつき、不倫の現場を押さえて「調査報告書」を作成すれば、裁判でも認められる不倫の証拠となります。動かぬ証拠があれば、相手も謝罪文を拒絶しにくくなるでしょう。

もしも旦那さんが不倫していて相手に慰謝料請求されたい方がいらっしゃいましたら、一度浮気調査専門の探偵事務所までご相談ください。