不倫相手に復讐する4つの方法とは?注意点やリスクについても解説

不倫相手に復讐する4つの方法とは?注意点やリスクについても解説

パートナーに不倫をされた場合、強いストレスを感じるのが一般的です。人によっては不倫に対して復讐したいという気持ちを抱くかもしれません。特に不倫相手に対して復讐心を抱く人もいるでしょう。

パートナーの不倫相手に対する復讐方法はさまざまあります。なかには法律に抵触してしまうような復讐方法もあるので注意が必要です。法律に抵触しないためにも、冷静に対応することが大切です。

本記事では不倫相手に復讐する方法や注意点などを解説します。

この記事を読んでわかること
  • 不倫相手に復讐する方法
  • 復讐のリスクと注意点
  • 不倫相手に慰謝料を請求するには

不倫相手に復讐する方法

不倫相手に復讐したいと思った場合、次のような方法が挙げられます。

  • 不倫相手のパートナーに伝える
  • 職場に知らせる
  • 退職を促す
  • SNSで拡散する

不倫相手のパートナーに伝える

不倫相手のパートナーが既婚者である、いわゆるW不倫の場合、不倫相手のパートナーに事実を伝えることも復讐方法のひとつです。しかし、この行為は相手のパートナーに精神的なショックを与える可能性があるため、慎重に行う必要があります。

もし不倫の事実を伝える際は、客観的な証拠を揃え、冷静に事実を説明することが重要です。ただし、上述のようにパートナーの精神状態に影響を及ぼす可能性があるうえに、家族関係にも影響を及ぼしかねません。これらの点を考慮し、伝えるべきかどうかを判断しましょう。

職場に知らせる

職場に知らせる

不倫相手が仕事をしている場合に有効な手が、相手の職場に知らせる方法です。職場に不倫が知られれば、減俸や降格、左遷、場合によっては退職などの処分が下される可能性があります。また、上司や同僚の見る目が変わり、職場での立場も悪くなるでしょう。

しかし、パートナーと不倫相手が同僚である場合は注意が必要です。パートナーの不倫まで明るみになるため、不倫相手と同様に処分が下される可能性があります。処分内容によっては減俸され、家計に影響が及びかねません

退職を促す

不倫相手がパートナーと同じ職場で勤務しているのであれば、退職を促すという方法もあります。しかし、退職を強制することは認められていません。退職を促す場合でも、あくまで本人からの意思に基づいた決断となるよう、圧力をかけるような行為は避けましょう

SNSで拡散する

SNSを使って不倫の事実を拡散するという方法もあります。不倫の事実を拡散することは、短時間で多くの人に知ってもらえるため、効果的な復讐方法のように思えます。しかし、この行為は名誉毀損罪プライバシー侵害に該当する可能性があり、法的責任を問われることもあります。

また、一度拡散された情報は簡単には消せません。不倫相手に復讐をしようとしたにも関わらず、自分自身が炎上してしまい大きなダメージを受ける可能性があるでしょう。

不倫の復讐で注意すること

不倫の復讐をするのであれば、次のような点に注意しましょう。

  • 感情的にならない
  • 衝動的に行動しない

感情的にならない

感情的にならない

パートナーに不倫をされたことのショックは大きいでしょう。人によっては精神疾患を覚えるほどです。そのため、つい冷静さを欠いた感情的な行動を取ってしまいがちです。しかし、感情的な行動は相手を脅迫したり、名誉を傷つけたりするような言動につながりかねません。

また、パートナーや不倫相手だけでなく、周囲の人との関係が悪化する恐れもあります。そもそも感情的に復讐に力を注ごうとすると、気持ちが荒んでいき晴れやかになることはないでしょう。

衝動的に行動しない

パートナーの不倫に対して、衝動的に行動するのは避けましょう。例えば条件反射的にSNSに不倫の事実を投稿する、職場に電話をするといった行為は、のちに大きなトラブルにつながりかねません。

衝動的な行動を避けるためには、すぐに解決しようとしないことです。どのような行動を取ればいいのかを冷静に判断しましょう。

不倫の復讐は方法によってはリスクをともなう

不倫の復讐は方法によってはさまざまなリスクを孕んでいます。ここでは次のような復讐方法に潜むリスクについて解説します。

  • 不倫相手の職場に知らせる
  • 不倫相手の自宅に物を送り続ける
  • 自分も不倫をする
  • SNSで拡散する
  • 暴言や暴力をふるう

不倫相手の職場に知らせる復讐のリスク

不倫相手に職場に不倫の事実を知らせることは、場合によっては法に抵触する可能性があります。事実であっても相手を貶めるような発言、行動は名誉棄損に該当します。(※1)また、不倫の事実はプライバシーに関することです。みだりに吹聴するとプライバシー侵害として、損害賠償を請求される恐れがあるでしょう。(※2

また、先述のようにパートナーと不倫相手が同僚であれば、パートナーにも影響が及ぶ可能性があります。当然、自分とパートナー、不倫相手が同僚であれば、自分にまで影響が及んでしまいます。

不倫相手の自宅に物を送り続ける復讐のリスク

不倫相手の自宅に物を送り続ける復讐のリスク

不倫相手への復讐方法として、相手の自宅に物を送り続けるというケースがあります。しかし、このような行為は相手に過度なストレスや恐怖心を与えてしまうため、人によっては精神的な疾患を発症しかねません。また、不審な荷物が届くことに対して警察に通報する人もいるでしょう。

自宅に荷物を送り続ける行為は、ストーカー規制法に抵触する恐れがあります。その結果、次のような罰則を科せられる可能性があります。(※3

  • ストーカー行為をした者:1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金
  • 禁止命令等に違反してストーカー行為をした者:2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金
  • 禁止命令等に違反した者:6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金

自分も不倫をする復讐のリスク

不倫をしたパートナーへの復讐として、自分も不倫をする人がいます。しかし、自分も不倫をしてしまった場合、パートナーとの関係が悪化し、修復不能な状態になりかねません

離婚せずに再構築したいと考えているのであれば、自分も不倫をすることは避けましょう。また、不倫をすることは、パートナーだけでなく周囲の人との関係も悪化する恐れがあります。例えば不倫に対して強い拒否感を示す友人がいれば、友人関係が破綻しかねません。

SNSで拡散する復讐のリスク

SNSで不倫の事実を拡散する行為は、スマートフォンひとつあれば完了します。しかし、SNSでの拡散行為には、名誉棄損プライバシー侵害に問われるリスクがあります。

また、SNSは情報の拡散スピードが早いうえに、一度拡散されると取り消すことは困難です。不倫の投稿を目にしたSNSユーザーのなかには、不倫をしたパートナーや不倫相手に誹謗中傷を繰り返す人もいるでしょう。その結果、当事者たちが多大な精神的苦痛を味わう可能性があります。

被害に遭うのはパートナーや不倫相手だけではありません。SNSに情報を投稿した本人も非難の対象になるでしょう。

暴言や暴力をふるう復讐のリスク

不倫の復讐として暴言を吐こうとする人もいます。しかし、内容次第では誹謗中傷にあたりかねません。また、当然ながら暴力は絶対に避けるべき行為です。実際に暴力を振るうと刑事事件に問われるでしょう。

実際に暴力を振るわなくても、暴力をちらつかせるなどの行為は、脅迫罪に問われる可能性があるでしょう。暴力によって刑事事件を起こしてしまうと、パートナーの不倫を責めるどころではありません。

不倫相手に復讐するなら慰謝料を請求

パートナーや不倫相手に復讐するのであれば、不倫相手の職場に知らせる、自分も不倫をする、SNSで拡散するといった方法がリスクが高く、逆効果になる場合があります。復讐をしたいと考えているのであれば、パートナーや不倫相手へ慰謝料請求を検討しましょう。

復讐として不倫相手に慰謝料を請求するのであれば次のような点に注意が必要です。

復讐が発覚したら減額される可能性がある

不倫相手に慰謝料を請求する場合、過度な復讐は控えましょう。たとえば不倫相手の職場に執拗に連絡して退職に追い込むといったケースでは、相手が既に社会的制裁を受けていると判断される場合もあります。その結果、請求できたであろう慰謝料が減額される可能性があるでしょう。ただし、社会的制裁を受けたことで慰謝料が減額されるかどうかは、裁判所でも判断が分れます。必ず考慮してもらえるとは限りません。

また、SNSの投稿によって不倫を拡散した場合、社会的通念に反する行為をしたとして慰謝料が減額されるケースもあります。

なお、不倫によってパートナーと離婚するかどうかも慰謝料を左右する要素です。パートナーと離婚しなかった場合、認められる慰謝料は減額される可能性があります。

不倫誓約書の作成も効果的

不倫誓約書の作成も効果的

不倫の制裁方法のひとつとして、不倫誓約書の作成は効果的です。不倫誓約書とは、不倫をした側が再発防止を成約し、違反時のペナルティや条件を記載した書面です。これにより、不倫をした側は自身の行為について認識して、再度の不貞行為を抑止する効果があります。

また、誓約書には慰謝料の増額や財産分与の変更など、具体的な制裁内容を明記することが可能なうえに、法的な拘束力を持つ場合もあります。ただし、誓約書の法的効力を確保するためには、内容が公序良俗に反しないことや、適切な形式で作成されていることが必要です。

誓約書は公正証書として作成する

不倫誓約書は公正証書として作成するのがおすすめです。通常の書式であっても不倫をしたパートナーや不倫相手のサインがあれば効力を発揮します。しかし、万が一、パートナーや不倫相手が誓約を守らなかった場合、裁判所に裁判を通じて命じてもらう必要があります。そのため、強制執行までには一定の期間が必要です。

一方、公正証書であれば公正役場にて公証人が作成します。万が一、誓約が破られた場合であっても、裁判を通さずとも強制執行が可能です。そのため、スピーディな強制執行を希望する場合は公正証書での作成を検討しましょう。

なお、公正証書を作成するには手数料が発生します。公正証書の手数料は誓約書に記された目的の価額によって次のとおり変動します。

目的の価額手数料
100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1,000万円以下17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下29,000円
5,000万円を超え1億円以下43,000円
1億円を超え3億円以下4万3,000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下9万5,000円に超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算した額
10億円を超える場合24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額

上記のとおり、10億円を超える場合であっても公正証書にて設定可能です。しかし、誓約書に記載する金額が過度に高額な場合、認められない可能性があります。あくまで公序良俗に反さない範囲でペナルティを設定しましょう。

不倫相手に慰謝料を請求する方法

不倫相手に慰謝料を請求する方法として、以下が挙げられます。

  • 直接交渉する
  • 内容証明郵便を送る
  • 調停を起こす
  • 裁判で判断してもらう

直接交渉する

不倫相手と直接話し合いを行い、慰謝料の支払いについて協議する方法です。直接交渉のメリットは、弁護士費用などの追加費用を抑えつつ、迅速に解決を図れる点です。また、お互いの事情や感情を直接伝え合うことで、納得のいく解決策を見つけやすくなります。

しかし、感情的な対立が生じやすく、冷静な話し合いが難しい場合もあります。冷静に交渉を進めるためにも証拠をしっかりと準備し、交渉内容を記録しておくことが重要です。

なお、直接交渉をしようとしても相手が話し合いに応じないケースがあります。話し合いに応じてくれない、適切な対応を取ってくれないといった場合は、ほかの請求方法を検討しましょう。

内容証明郵便を送る

内容証明郵便を送る

内容証明郵便を利用して、不倫相手に正式な慰謝料請求の意思を伝える方法です。内容証明郵便とは、いつ、誰が、どのような内容の文書を送ったかを郵便局が証明するため、法的な効力があります。また、不倫相手に対して真剣な意思を示し、交渉のテーブルにつかせる効果も期待できるでしょう。

なお、文書の内容は正確かつ明確に記載する必要があり、専門的な知識が求められるため、弁護士に作成を依頼するケースがあります。専門家のサポートを得ることで、万が一、相手が内容証明郵便を無視した場合でも、その後の法的手続きを有利に進められるでしょう。

調停を起こす

家庭裁判所に調停を申し立て、不倫相手とのあいだで慰謝料について話し合う方法です。調停では、裁判官や調停委員が中立的な立場で双方の意見を聞き、合意に向けた助言や提案を行います。調停のメリットは、裁判よりも費用や時間が少なく、非公開で進められるためプライバシーが保護されるという点です。また、第三者が介入することで、感情的な対立を緩和し、建設的な話し合いが期待できます。一方で相手が調停に応じない場合や、合意に至らなかった場合は、解決に至らない可能性があります。その場合は、裁判への移行を検討することになります。

裁判で判断してもらう

裁判所に訴訟を申し立て、法的な判断を求めることも可能です。裁判では、提出された証拠に基づいて慰謝料の有無や金額が決定されます。裁判のメリットは、判決に強制力があり、相手が支払いを拒否した場合でも強制執行が可能な点です。また、公正な第三者である裁判官が判断するため、客観的な結果が得られます。

しかし、裁判には時間と費用がかかり、公開の場で行われるため、プライバシーの問題も生じます。精神的な負担も大きくなるため、弁護士と十分に相談し、証拠を万全に整えて進めることが重要です。

不倫相手に慰謝料を請求するには証拠が必要

不倫相手に慰謝料を請求するには証拠が必要

不倫相手に慰謝料を請求するには、証拠の有無が大きく関わってきます。証拠がないままに慰謝料を請求したとしても、認められることはありません。不倫相手に対して慰謝料を請求するには次のようなものを集めましょう。

  • ラブホテルに入室する写真や動画
  • 不貞行為(肉体関係)が分かるメッセージ
  • ラブホテルの領収書

いずれも不貞行為が分かるものです。パートナーと不倫相手が一緒に歩いている写真、食事をしている写真などは不貞行為が判断できないため、証拠としては機能しません。

不倫の証拠を集める際のポイント

不倫の証拠収集に取り組む際は次のようなポイントを意識しましょう。

  • 合法的な方法を用いる
  • 証拠の保管に注意する
  • 必要に応じて探偵に依頼する

合法的な方法を用いる

証拠収集は法律の範囲内で行う必要があります。不正アクセスや盗撮、無断録音など違法な手段は避けましょう。これらの行為はプライバシーの侵害や法律違反となり、自身が法的責任を問われる可能性があります。

また、法律に反した手法で収集したとしても、証拠としては機能しません。証拠として機能しないどころか罰則を科せられかねないため、違法な手法での収集は避けましょう。

証拠の信用性を確保する

証拠の信用性を確保する

不倫の証拠として不貞行為を捉えた写真や動画、音声などを入手したとしても、信用性が問われるケースがあります。例えば写真の場合、デジタルのデータでは捏造が疑われかねません。そのため、デジタルではなくアナログで撮影しましょう。同様に、音声もカセットテープの方が信用性が高いとされています。もちろん、アナログで証拠を収集したとしても、不明瞭では証拠として機能しません。写真であればパートナーと不倫相手の顔がしっかりと写っているかなどを確認しましょう。

必要に応じて探偵に依頼する

先述のとおり、不倫の証拠収集には法的なリスクが潜んでいます。また、証拠の信用性を確保しようとしても、アナログデータを収集するツールを持っていないケースもあるでしょう。そのため、必要に応じて探偵への依頼を検討しましょう。

探偵であれば不倫調査の経験が豊富なため、法律に配慮して調査を進めてくれます。また、探偵は信用性の高い証拠の収集も可能です。

なお、探偵に依頼する際は費用が発生します。不倫調査にかかる費用は探偵によって異なるため、複数の探偵に見積もりを依頼して適切な相場を把握しましょう。また、どのような方法で調査を進めていくのかを確認しておくことも大切です。

不倫相手に復讐をするなら証拠を集めて冷静に対応しよう

パートナーに不倫された場合、つい復讐したくなる人もいるでしょう。不倫相手への復讐方法として、不倫相手のパートナーに伝える、職場に知らせる、SNSで拡散するなどが挙げられます。しかし、不倫相手への復讐方法によっては、法律に抵触する恐れがあるため注意が必要です。

不倫相手に復讐したいのなら、証拠を収集してパートナーや不倫相手に慰謝料請求を検討しましょう。また、不倫誓約書を作成して、二度と不倫をしないように誓わせることも効果的です。

証拠を収集するうえでは法律や信用性に配慮する必要があります。そのため、必要に応じて探偵へ依頼するのがおすすめです。不倫相手に復讐をするのであれば、復讐を集めて冷静に対応しましょう。